不動産売買の手付金とは何かを簡単に説明します!必要なの?いくら?
- 土地や家を買う時の手付金って何?
- 手付金を放棄すれば解約できるの?
- 手付金はいつどれくらい払うの?
こんな疑問に答えます。
不動産を購入する時は手付金が必要になりますが、なんかよく分かんないといった方もいると思います。
今回は、不動産取引にかかる手付金を徹底解説します。
- 現役の宅建士で管理物件の家賃収入総額は月1千万円以上
- 毎年の不動産売買取引総額が1億円以上の不動産マン
- 売買も賃貸もマルチにこなす不動産マン
この記事を最後まで読めば手付金について理解できます。
手付金とは何
土地や家を購入する時は手付金が必要になります。
この手付金は簡単にいうと、売主に対して買主が、不動産を購入する証明として
一部代金を事前に払っておくものです。
買う意思表示をしたのに、いつまでも話が進まなくなっては売主も困りますからね。
人質みたいな感じですね。
手付金の流れ
手付金の流れが下になります。
買主が不動産購入の申込書を売主に提出
契約日、引渡日の調整
銀行融資を受ける場合は、銀行の融資審査を受ける
銀行融資が決まる
不動産売買契約日の決定
売買契約日に手付金の支払い
不動産を引渡す日に、手付金を引いた残りの残金をお支払い
不動産の所有権が買主のもとに移動
手付金は契約日に売主に支払います。
正確には契約日までに支払います。
不動産売買は契約日に支払われるのが一般的です。
手付金は購入代金に入りますので、残金決済は売買代金から手付金を引いた金額を支払います。
手付金は現金での支払いが原則です。
しかし遠隔地の方との取引の場合は、振込を利用する場合もあります。
手付金はいくら
不動産の売買の手付金の相場は、購入金額の5%〜10%です。
また20%を超えると宅地建物取引業法違反になり罰則があります。
手付金は原則現金です。
現状5%以下でいただくことも多いです。
手付金はもらう額によっては、保全措置が必要になります。
保全措置は何かというと、預かっている手付金の保険です。
売主が手付金だけもらい、不動産を引渡さず、どこかえ消えてしまったりした場合の保険です。
また不動産取引では、手付金を放棄すれば、解約ができるという手付解除というのがあります。
手付の種類
手付は下の3種類があります。
- 解約手付
- 証約手付
- 違約手付
不動産売買の手付は、①の解約手付になります。
手付金を放棄すれば解約できる
不動産売買の手付は、①の解約手付になります。
これは買主がやもえず契約後にキャンセルする場合、手付金を放棄すれば解約できるというものです。
売主側も同様に当てはまります。
売主の場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。
このように解約手付は、契約後にキャンセルする場合に行われるものです。
②の証約手付は、契約を証明する手付になります。
③の違約手付は、契約違反があった場合に、罰として没収されるといった手付金になります。
手付金がなくても大丈夫なのか?
手付金がなくても不動産を購入できるのか。
結論、ダメです。
なぜなら不動産売買時の手付金は法律上の意味があり、高額のものの売買は信用が必要になるからです。
例えば、安易に契約するといって、後でやっぱりやめたなんてされたら、売主が損害を被ります。
他の方からも申込があったのに、その方を断っている場合ですね。
ですので、契約の重みを持たせるといった観点でも必ず必要になります。
手付金に関する注意点
手付金は必ず現金で用意しなければいけません。
ですので、現金を持っていない方は不動産を購入する前に、こういったことを注意して検討しなければなりません。
安易に銀行から全て融資を受けられるといった考えではダメです。
手付金の現金がない場合
どうしても手付金を現金で用意できない場合には、下の2つの方法で用意せざるを得ません。
- 親族や友人から借りる
- カードローンで借りる
いずれにせよ、借りたものは返さなければいけません。
また、こういったところからの調達はトラブルの原因になりますので、おすすめはしません。
不動産を購入する際は、計画的にご自身で貯蓄して、手付金を用意しておくことが一番です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不動産の売買はとても高額な取引です。
不動産を購入する際は、こういった手付金の内容をきちんと考えてからご検討してみてください。